いごん(遺言)の真実─法律が守る最後の意思とその光と影
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「財産は長男に相続させるが、その管理は専門家に任せたい」。こうしたニーズに応えるのが遺言代用信託です。
信託法に基づくこの仕組みでは、生前に財産を信託銀行などに信託し、死後の給付方法を指定できます。遺言と違い、家庭裁判所の検認は不要です。受益者への給付も迅速に行われます。
2021年の信託協会の統計では、遺言代用信託の契約件数は前年比23%増でした。特に認知症対策として、生前の財産管理と死後の承継を一体的に設計できる点が評価されています。
ただし費用は高額です。初期費用で数十万円、年間管理費で数万円かかることが一般的です。また遺留分の問題は信託でも解決できません。信託財産も遺留分算定の基礎に含まれるためです。