違法駐車によるペナルティは、単に「駐車禁止場所であったか」だけでなく、車両から運転者が離れていたか否か(放置駐車か否か)によって処分内容が跳ね上がります。以下の比較表は、警察庁の交通違反取締基準に基づく普通車・大型車・二輪車の責任と罰則の実態を整理したものです。
フロントガラスに黄色い確認標章を貼られた際、多くのドライバーが直面するのが放置違反金の納付と手続きの分かれ道です。現行法制度下では、違反処理のルートが二層構造になっています。
ドライバーが自ら警察署へ出頭した場合、「運転者としての責任」が追及されます。この場合、青切符が切られ、反則金を納付すると同時に免許証に違反点数が加算されます。一方、出頭せずに放置した場合、後日、車検証に記載された車両の「使用者(所有者やリース元)」宛てに公安委員会から「放置違反金納付命令書」と「弁明通知書」が郵送されます。
使用者がこの通知に従って反則金と同額の放置違反金を金融機関等で納付した場合、「車両の使用者責任」として金銭的制裁を履行したことになり、運転者の免許点数は引かれません。これは車両所有者を介して違法駐車を間接的に抑止する制度設計によるものです。ただし、半年以内に複数回の納付命令を受けると、公安委員会から車両の使用制限命令(一定期間、その車を運行できなくなる処分)が下されるほか、放置違反金を滞納している車両は道路運送車両法第63条の2の規定に基づき、車検(自動車検査証の返付)を一切受けることができなくなります。