Q1:身分証明書(マイナンバーカードや免許証)がなくても本当に投票できますか?
A1:はい、完全に問題なく投票できます。公職選挙法において、身分証明書の提示は義務付けられていません。会場の端末で選挙人名簿と照合し、住所・生年月日・世帯主名などの口頭確認を行うことで、本人確認書類が一切ない状態でも投票用紙は交付されます。
Q2:家族の分は届いているのに、自分宛ての投票券だけ届いていません。なぜですか?
A2:まず届いたハガキをよく確認してください。三つ折りの圧着ハガキになっており、内部を開くと世帯全員分の券が印刷されているケースが多いためです。もしハガキ内に自分の名前がない場合、年齢要件(満18歳未満)に達していないか、直近の転入で名簿登録の3ヶ月要件を満たしていない可能性があります。
Q3:入場券なしで投票する場合、期日前投票と当日投票で何が違いますか?
A3:期日前投票では法律上「宣誓書(投票日当日に来られない理由)」の記入が必須となるため、宣誓書が入場券代わりになります。一方、当日投票では宣誓書は不要ですが、指定された投票区の投票所で「再発行手続き」を受けてから投票する流れになります。手続きの手間はどちらも数分程度です。
Q4:引っ越して1ヶ月しか経っていません。新住所の期日前投票所へ行っても投票できますか?
A4:新住所の投票所では直接投票できません。転入後3ヶ月未満の場合、投票権は前住所地にあります。前住所地の投票所へ行くか、前住所地の選挙管理委員会に連絡して「不在者投票用紙」を取り寄せ、新住所地の役所で不在者投票を行う必要があります。