賃借人とは誰?賃貸人との違いや知られざる権利と退去トラブル対策

賃借人とは誰?賃貸人との違いや知られざる権利と退去トラブル対策

賃借人とは誰?賃貸人との違いや知られざる権利と退去トラブル対策とはどんな影響があるのか? 詳しい意味を簡潔に解説します。

ネット上のQ&Aサイトなどで極めて誤解が多い領域が、「賃借人が死亡した場合、賃貸借契約はその場で消滅するのか」という問題です。

法律上、賃借人が亡くなっても契約は終了しません。部屋を借りる権利である借家権は「財産権」の一種であるため、賃借人の死亡と相続において、借家権は法定相続人にそのまま承継されます。つまり、故人の子どもや配偶者が契約を引き継ぎ、解約手続きを行わない限り家賃の支払い義務が継続する仕組みになっています。相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産清算人の選任など複雑な法的手続きを経なければ大家側も部屋を片付けることができません。

さらに留意すべきは内縁関係や同居人の立場です。婚姻届を出していない内縁のパートナーが契約名義人(賃借人)になっており、その名義人が死亡した場合、相続権のない同居パートナーは追い出されてしまうのでしょうか。借地借家法第36条では、賃借人に相続人がいない場合、事実上の婚姻関係にあった同居人が賃借人の権利義務を承継できると定めています。法律は形式的な戸籍上の関係だけでなく、実質的な生活の本拠を守るためのセーフティネットを用意しています。

また、連帯保証人との関係についても民法(債権法)改正によるルール変更が定着しています。個人が連帯保証人になる契約では、保証する債務の上限額である「極度額」を書面で定めていなければ、保証契約自体が無効となります。親族に過大な借金を背負わせないための法改正であり、古い契約書をそのまま使っているずさんな物件では保証契約の効力自体が争われるケースも現実に発生しています。

斉藤 蓮
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斉藤 蓮

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。