会社都合退職の失業手当はいつもらえる?自己都合との違いと受給の全真相の詳細について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。
失業手当を語る上で避けて通れないのが、自己都合退職と会社都合退職の間に存在する制度的な格差です。雇用保険法において、会社都合で退職した者は「特定受給資格者」と定義され、自己都合退職者(一般離職者)とは明確に区別された優遇措置が与えられます。受給開始のタイミングだけでなく、手当がもらえるトータルの日数である所定給付日数、さらには受給資格を得るために必要な被保険者期間のハードルにも大きな隔たりがあります。
比較項目会社都合退職(特定受給資格者)自己都合退職(一般離職者)編集部の見解・実務上の影響給付制限期間なし(待期期間7日間のみ)原則1カ月〜2カ月程度当面の生活費枯渇リスクを最小限に抑制可能受給要件(加入期間)離職前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上離職前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上勤続1年未満の入社初期でも受給権を確保できる所定給付日数90日〜最大330日(年齢・勤続に応じる)90日〜最大150日(勤続年数のみで決定)特に45歳〜59歳の中高年層で給付日数が2倍以上に伸長国民健康保険料の軽減対象(前年給与所得を30/100として計算)原則対象外(一部減免要件を除く)退職後の固定費負担に数十万円単位の差が生じる
表に示した通り、会社都合退職の最大所定給付日数は330日に達します。特に「45歳以上60歳未満」で雇用保険加入期間が20年以上ある中高年層の場合、自己都合退職では最長150日であるのに対し、会社都合では330日と2倍以上の手厚さになります。再就職活動が難航しやすい年代に対して、国のセーフティネットが長期の生活保障を提供している証拠です。