高齢受給者証の最大の論点であり、多くのシニアを悩ませるのが「窓口負担が2割で済む人と、3割を請求される人の決定的な違い」です。厚生労働省の統計によると、70〜74歳の約8割が2割負担に収まる一方、約1割強から2割弱の層が「現役並み所得者」として3割負担に指定されています。この判定はどのように下されているのでしょうか。
第1次判定の基準となるのが、市区町村が算出する「住民税の課税所得(課税標準額)」です。70〜74歳の被保険者本人の課税所得が145万円以上である場合、機械的に「現役並み所得者=3割負担」と判定されます。世帯内に70〜74歳の加入者が複数いる国民健康保険の場合、誰か1人でも課税所得145万円を超えていると、世帯内の70〜74歳全員が一律で3割負担に引き上げられるという厳格な連座ルールが存在します。
しかし、ここに制度上の大きな盲点があります。不動産の一時的な売却益や退職金の受領、あるいは年金以外の雑所得がわずかにあっただけで課税所得が145万円を超えてしまい、実質的な手取り収入が少ないにもかかわらず3割判定を突きつけられるケースが後を絶ちません。そこで設けられているのが、実収入ベースで判定をやり直す「基準収入額適用申請」という救済ルートです。
課税所得が145万円以上であっても、前年の総収入(年金収入や給与収入等の合計額であり、控除前の金額)が以下の基準を下回っていれば、申請によって負担割合を2割へ引き下げることが法的に認められています。
- 世帯内に70〜74歳の被保険者が1人のみの場合:年収383万円未満
- 世帯内に70〜74歳の被保険者が1人で、かつ年収383万円以上だが、後期高齢者医療制度への移行者(旧被扶養者等)を含めると合計年収520万円未満の場合:年収520万円未満
- 世帯内に70〜74歳の被保険者が2人以上いる場合:合計年収520万円未満
報道関係者の取材や地方自治体の福祉課データによると、マイナンバー連携が進んだ現在では自動判定して2割適用に切り替える自治体が増加したものの、健保組合や確定申告の所得構成(分離課税など)によっては「本人が申請書類を提出しない限り3割負担のまま据え置かれる」という事態が依然として散見されます。通知書に「3割」と記載されていた場合、自らの総年収が上記の基準を下回っていないかを即座に検証しなければなりません。